毎日車を運転している人の中には、海外旅行に行った先で「レンタカーを借りて、車で移動できたら便利なのに…」と思ったことのある方も多いのではないでしょうか? 海外でレンタカーを借りて運転できれば、少し距離のある場所や、ツアーではいけない場所にも行けますし、空港でレンタカーを借りてしまえば、ホテルまでの移動もラクですよね。
ただ、私たちが普段持ち歩いている運転免許証は日本国内でしか通用しません。それでは、海外で車を運転するときは具体的にどうすれば良いのでしょうか?
海外で車を運転する際は「国際免許証」を取得しよう
海外旅行や出張で訪れた国でレンタカーを借りて運転するためには、まず「国際免許証」を取得しましょう。「国際免許証」とは、日本も加盟している「ジュネーブ条約」に基づいて、各都道府県の公安委員会が発行する証明書です。訪れた国が「ジュネーブ条約」の加盟国であれば、日本国内で発行された国際免許証の効力が認められます。
日本で発給される国際免許証は、道路交通法上では「国外運転免許証」と呼ばれます。国際免許証の有効期限は1年なので、1年間に何回も海外を訪れる方は、渡航前に必ず有効期限を確認してください。更新制度はなく、期限が切れると再申請を行うことになります。
海外滞在中に有効期限を迎える人は、日本の免許証をその国の免許証に切り替える手続きを行うか、その国の試験を受けて免許証を新たに取得しなければなりません。
また、1年以上海外に滞在する人で国内免許証の有効期限が1年を切っている場合、国際免許証の発行が受けられません。ただしこの場合、特例措置として免許更新手続き期間外に免許更新手続きを行うことができます。日本の免許証の有効期限を確保した上で国際免許証の発行を受けましょう。
また、国際免許証を取得しても、海外に行く際には必ず日本の免許証も持って行きましょう。国や地域によっては、国際免許証のみでは運転できない場合があります。日本人に人気の渡航先であるハワイでは、レンタカー会社で車を借りる手続きの際、日本の免許証提示が求められ、国際免許証の提示は提示は求められない場合が多いです。逆に言えば、日本国内の免許証を提示出来ない場合、レンタカー会社にもよりますが、ハワイでは車を借りることができなくなる場合があります。
レンタカーで行く場所を予定しているにも関わらず、海外到着後、借りることができなくなってしまうと、様々な予定を変更、或いはキャンセルしなければいけない可能性もあります。
そのため、借りる際に必要な書類などは、必ず、ご利用予定の各レンタカー会社に確認しましょう。
国際免許証を取得するために必要な準備
国際免許証を取得する際は、まず次のものを準備しましょう。国際免許証は運転する能力を海外で証明するものなので、当然日本の運転免許証がなければ取得できません。ちなみに、国や地域によっては、国際免許証のみでは運転できない場合があるので、海外に行く際は日本の運転免許証も持ち歩きましょう。
過去、国際免許証を取得したことのある人は、申請の際、できるだけその国際免許証も持参してください。以前の国際免許証を返納しなければ、新たな交付が受けられないケースもあるので注意が必要です。すでに以前の国際免許証を破棄してしまっている場合、窓口で相談してみましょう。
- 日本国内の運転免許証
- 写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)
※無帽で正面を向き、上三分身、無背景。申請前6か月以内に撮影したものに限る - パスポート(原本)
※パスポート原本が手元に無い場合、渡航を証明するもの - 申請手数料
一度取得した国際免許証は、有効期限内であれば何度海外に行っても使用できます。申請手数料は都道府県ごとに異なるため、窓口で確認してください。概ね2,000円台と考えれば良いでしょう。支払い方法は現金のみで、窓口で印紙を購入するかたちになります。
パスポートなどで渡航を確認されるため、「海外に行く予定はないけどちょっと取得してみようかな」という人は取得できません。運転免許証を取得してから国際免許証を取得するまでの期間の規定はないため、運転免許試験に合格したばかりの人でも取得が可能です。
国際免許証を取得するための流れ
国際免許証を取得するためには、まず住民票のある都道府県の運転免許試験場や運転免許センター、指定警察署に行きます。
一時帰国の際に国際免許証を申請する場合も、住民票のある都道府県の運転免許試験場等で申請を行います。もし、住民票が日本にない場合、滞在先の都道府県にある運転免許試験場で申請しましょう。この場合はホテルの予約票や帰省する実家の世帯主の住民票など、滞在先住所の証明書が必要になります。
滞在先の国によってルールがまったく異なるためか、運転講習などは特にありません。申請書類を出せば、試験場や免許センターなら数分程度で即時発行してくれます。指定警察署だと2週間程度かかることがあるため、海外への出発日まで時間が無い場合には、試験場や免許センターで取得しましょう。
国際免許証が有効な国
国際免許証を取得すると、基本的にジュネーブ条約に加盟しているすべての国で車が運転できます。具体的には次の国々です。
アジア | インド、大韓民国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ラオス |
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中近東 | アラブ首長国連邦、イスラエル、キプロス、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン |
大洋州 | オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア |
アフリカ | アルジェリア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、コンゴ共和国、コートジボアール、コンゴ民主共和国(旧ザイール)、シエラレオネ、ジンバブエ、セネガル、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナミビア、ニジェール、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、モロッコ、ルワンダ、レソト |
ヨーロッパ | アイルランド、アイスランド、アルバニア、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、キルギス、グルジア、イギリス、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア |
北、中、南アメリカ | アメリカ、カナダ、キューバ、グアテマラ、ジャマイカ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ハイチ、アルゼンチン、エクアドル、チリ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ペルー |
その他 | 香港特別行政区、マカオ特別行政区 |
またドイツとスイスはジュネーブ条約に加盟していないものの、国際免許証を持っていれば一定期間までなら運転が可能です。
ドイツの国際免許証有効期間:6ヵ月間
スイスの国際免許証有効期間:3ヵ月間
運転の前に交通ルールを把握して安全運転を
海外旅行や出張の際、現地で車が運転できれば比較的自由に移動できます。ツアーではいけないけど、人気の観光スポットやレストランに行きたい!アウトレットに行きたいけど、ツアーだと滞在時間決まってるので、時間を気にせず買い物を楽しみたい!など、レンタカーを借りる理由は沢山あります。
ただし、日本は左側通行ですが、海外では右側通行の国も多く、右左折のルールが日本と異なっていたり、道路標識も現地の言葉のため、分からないケースもあります。しかし、交通ルールは、もちろん海外現地ルールに従わないといけないため、運転する際は、事前に現地の交通ルールを把握しておきましょう。また、万が一のために海外旅行保険の内容も確認しておくと安心です。
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